ソフトウェア開発を、下請法の対象となる下請事業者に委託する場合、下請法に照らして、禁止されている行為はどれか。
ア 継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝える。
ウ 顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
イ
ア 継続的な取引は正当な理由に該当し、支払条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付しているため問題ない。
イ 正しい。発注の際に下請事業者に仕様が未記載の書面を交付してもよいが、仕様が確定すれば、直ちに当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
ウ 発生する費用の増加分を下請代金に加算しているため問題ない。
エ 合意なく振込手数料を下請事業者が負担させることは違法であるが、書面で合意しているため問題ない。
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