労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
ア 派遣先管理台帳の作成
イ 派遣先責任者の選任
ウ 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
エ 労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
エ
ア 派遣先が講ずるべき措置である。労働者派遣法第42条に記載がある。
イ 派遣先が講ずるべき措置である。労働者派遣法第41条に記載がある。
ウ 派遣先が講ずるべき措置である。労働者派遣法第41条に記載がある。
エ 正しい。平成11年に厚生労働省が告知した「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の8「派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等」の (4) に記載がある。
問78 | 目次 | 問80 |