日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
ア 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
イ 特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して、特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し、市場で販売していたことが証明できる場合
ウ 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
エ 日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
エ
ア 特許権は20年であり、5年の延長が認められている。従って25年を超えた特許には、実施許諾を受ける必要はない。
イ 特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して、特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し、市場で販売していたことが証明できる場合は、実施許諾を受ける必要はない。
ウ 個人的に利用するだけの場合は、実施許諾を受ける必要はない。
エ 正しい。特許法 第二条第3項に以下の記載がある。
「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物 (プログラム等を含む。以下同じ。) の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出 (譲渡等のための展示を含む。以下同じ。) をする行為 」
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