A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
ア A社
イ B社
ウ C社
エ D社員
ウ
請負契約においては著作権は請負業者に帰属する。また、企業活動におけるプログラムの著作権は、個人ではなく、会社に帰属する。
従って、プログラムの著作権はC社に帰属する。
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