ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
ア 交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
イ 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
ウ 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
エ ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
イ
ア 交通費の実費負担は禁止されていない。
イ 正しい。下請代金の取決めはユーザとの契約に盛り込んでおく必要がある。
ウ 下請業者の承諾を得ているため問題ない。できれば書き換えできないようなPDFなどで作成して電子メールに添付する。
エ 特に問題ない行為である。
問29 | 目次 |