プログラム開発において、法人の発意に基づく法人名義の著作物について、著作権法で規定されているものはどれか。
ア 就業規則などに特段の取決めがない限り、権利は法人に帰属する。
イ 担当した従業員に権利は帰属するが、法人に譲渡することができる。
ウ 担当した従業員に権利は帰属するが、法人はそのプログラムを使用できる。
エ 法人が権利を取得する場合は、担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。
ア
著作権法第15条 (職務上作成する著作物の著作者) に定められている。
「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物 (プログラムの著作物を除く。) で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」
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