不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
ア A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
イ ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。
ウ 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。
エ 他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。
ウ
ア 競争関係になっていなければ、不正競争行為に該当しない。
イ ある地方だけで有名な商品に類似した商品名で、その商品が有名ではない地方で販売し利益を取得した場合は、不正競争行為に該当しない。
ウ 正しい。
エ 自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した場合は、不正競争行為に該当しない。
問29 | 目次 |