日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
ア 特許Aと同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
イ 特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し、その全てを日本国外に輸出する場合
ウ 特許Aの出願日から25年を越えた後に、特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
エ 特許Aの出願日より前に特許Aと同じ技術を独自に開発し、特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
イ
ア 個人的に利用するだけの場合は、実施許諾を受ける必要はない。
イ 正しい。特許法 第二条第3項に以下の記載がある。
「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物 (プログラム等を含む。以下同じ。) の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出 (譲渡等のための展示を含む。以下同じ。) をする行為 」
ウ 特許権は20年であり、5年の延長が認められている。従って25年を超えた特許には、実施許諾を受ける必要はない。
エ 特許Aの出願日より前に特許Aと同じ技術を独自に開発し、特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合は、実施許諾を受ける必要はない。
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