プログラムの著作物について、著作権法上、適法である行為はどれか。
ア 海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し、業務で使用した。
イ 業務処理用に購入したプログラムを複製し、社内教育用として各部門に配布した。
ウ 職務著作のプログラムを、作成した担当者が独断で複製し、他社に貸与した。
エ 処理速度の向上させるために、購入したプログラムを改変した。
エ
ア 海賊版自体が違法であり、海賊版を知っていればもちろん、知らなくても著作権法上、違法になる場合がある。
イ 業務処理用に購入したプログラムを複製し、利用すれば違法となる。
ウ 職務著作のプログラムの著作権は、基本的には会社にあり、会社に無断で複製し協力会社に貸与すると、著作権法上、違法になる場合がある。
エ 購入したプログラムを効果的に利用するために改変しても、著作権法上適法である。
なお、著作権法第20条第2項の三として、以下のとおり認められている。
「特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変」
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