監査証拠の入手と評価に関する記述のうち、システム監査基準 (平成30年) に照らして、適切でないものはどれか。
ア アジャイル手法を用いたシステム開発プロジェクトにおいては、管理用ドキュメントとしての体裁が整っているものだけが監査証拠として利用できる。
イ 外部委託業務実施拠点に対する監査において、システム監査人が委託先から入手した第三者の保証報告書に依拠できると判断すれば、現地調査を省略できる。
ウ 十分かつ適切な監査証拠を入手するための本調査の前に、監査対象の実態を把握するための予備調査を実施する。
エ 一つの監査目的に対して、通常は、複数の監査手続を組み合わせて監査を実施する。
ア
ア 適切でない。システム監査基準 (平成30年) W.4.(3) に以下の記載がある。
「必ずしも管理用ドキュメントとしての体裁が整っていなくとも監査証拠として利用できる場合があることに留意する。例えばホワイトボードに記載されたスケッチの画像データや開発現場で作成された付箋紙などが挙げられる。」
イ W.5.(2) に以下の記載がある。
「委託先が第三者による保証又は認証を受けており、当該保証等報告書に依拠し、上記手続の一部を省略する場合、当該第三者の能力、客観性及び専門職としての正当な注意について検討を行った上で、委託業務の重要性とリスクを勘案する必要がある。」
ウ W.2 に以下の記載がある。
「監査手続は、監査対象の実態を把握するための予備調査 (事前調査ともいう。)、及び予備調査で得た情報を踏まえて、十分かつ適切な監査証拠を入手するための本調査に分けて実施される。」
エ W.5 に以下の記載がある。
「監査手続は、それぞれ単独で実施される場合もあるが、通常は、一つの 監査目的に対して複数の監査手続の組み合わせによって構成される。」
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