下請代金支払遅延等防止法において、親事業者の違法となる行為はどれか。
ア 支払期日を、発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
イ ソフトウェア開発の発注書面を、了解を得て電子メールで送った。
ウ 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品した。
エ 納品されるソフトウェアに不具合があるので、受領拒否した。
ウ
下請代金支払遅延等防止法 (下請法) は、「下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的」として制定された。
ア 受領後60日以内に支払えば問題ない。
イ 承諾を得ておけば問題ない。
ウ 正しい。下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、納品され受領したソフトウェアを返品することは、下請法第4条第2項の四に該当し、違反となる。
エ 下請事業者の責めに帰すべき理由によって、受領拒否することは問題ない。
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