個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
ア 個人情報の取得時に、本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
イ 個人に割り当てられた、運転免許証、クレジットカードなどの番号
ウ 生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
エ 本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
エ
ア 本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報は、要配慮個人情報である。
イ 運転免許証、クレジットカードなどの番号は、要配慮個人情報である。
ウ 個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報は、要配慮個人情報である。ただし、生存していない個人に関するものは、要配慮個人情報に該当しない。
エ 正しい。個人情報保護法 第2条の3項に以下の記載がある。
「この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。」
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