製造物責任法 (PL法) において、製造物責任を問われる事例はどれか。
ア 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
イ 工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
ウ ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。
エ 提供しているITサービスのうち、ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく、顧客から多大なクレームを受けた。
ア
PL法 (製造物責任法)は、
「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的」
とした法律である。
ア 正しい。大けがをさせたことで、製造物責任を問われる。
イ オペレーションの誤りは、製造物責任を問われない。
ウ ソフトウェアは製造物とは見なされない。 (組込みソフトは製造物である。)
エ ヘルプデスクサービスは、製造物ではない。
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