個人情報保護委員会 “個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編) 平成28年11月 (平成29年3月一部改正) ” によれば、個人情報に該当しないものはどれか。
ア 受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ
イ 個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票
ウ 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
エ 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
エ
ア 本人が判別できる映像データは、個人情報である。
イ 社員に交付する源泉徴収票は、個人情報である。
ウ 指紋データなどの “特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号”は、個人情報に該当する。
エ 正しい。匿名加工情報は個人を特定できないため、個人情報に該当しない。
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