企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
ア 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
イ 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
ウ 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
エ 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
ア
請負契約の場合は、発注先 (受注者) の指揮命令の下で開発するため、発注先に帰属する。
なお、派遣の場合は、派遣先の指揮命令の下で開発するため、派遣先に帰属する。
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