“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、情報システムの開発において、多段階契約の考え方を採用する目的はどれか。ここで、多段階契約とは、工程ごとに個別契約を締結することである。
ア 開発段階において、前工程の遂行の結果、後工程の見積前提条件に変更が生じた場合に、各工程の開始のタイミングで、再度見積りを可能とするため
イ サービスレベルの達成・未達の結果に対する対応措置 (協議手続、解約権、ペナルティ・インセンティブなど) 及びベンダの報告条件などを定めるため
ウ 正式な契約を締結する前に、情報システム構築を開始せざるを得ない場合の措置として、仮発注合意書 (Letter of Intent: LOI) を交わすため
エ ユーザ及びベンダのそれぞれの役割分担を、システムライフサイクルプロセスに応じて、あらかじめ詳細に決定しておくため
ア
情報システム・モデル取引・契約書は、以下を目的として策定された。
「信頼性ガイドラインの遵守、取引関係・役割分担の可視化、いわゆる「日本版 SOX法」への対応、オープン化・モジュール化の進展への対応等を基本的な視点として、情報システムの信頼性の向上・取引可視化に資する理想的な取引・契約モデルをめざす。」
ア 正しい。
イ SLA (サービスレベル契約) を導入する目的である。SLA (Service Level Agreement) は、発注者とITアウトソーシングサービス提供者との間で、サービスの品質について合意した文書のことである。
ウ 激変するビジネス環境に対応するため、正式な契約を締結する前に、情報システム構築を開始せざるを得ない場合の措置として、仮発注合意書のモデルが策定されているが、多段階契約の考え方を採用する目的ではない。
なお、情報システム・モデル取引・契約書では、仮発注合意書のプロセスを設けることは推奨していない。
エ ソフトウェアの基本契約書のモデルを採用する目的である。
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