EDI を実施するための情報表現規約で規定されるべきものはどれか。
ア 企業間の取引の契約内容
イ システムの運用時間
ウ 伝送制御手順
エ メッセージの形式
エ
EDI (Electronic Data Interchange = 電子データ交換) は、ネットワークを介して、商取引のためのデータをコンピュータ
(端末を含む) 間で標準的な規約に基づいて交換することである。
EDI は4つのレベルで構成される。
第1レベル: 情報伝達規約 ・・・通信プロトコルなど
第2レベル: 情報表現規約 ・・・メッセージ形式など
第3レベル: 業務運用規約 ・・・運用時間、エラー訂正方法など
第4レベル: 取引基本規約 ・・・取引契約など
ア 取引基本規約で規定されるべきものである。
イ 業務運用規約で規定されるべきものである。
ウ 情報伝達規約で規定されるべきものである。
エ 正しい。
問27 | 目次 | 問29 |