環境省の環境表示ガイドラインによれば、環境表示の説明はどれか。
ア 温室効果ガスを削減するために、企業や国が排出枠を決め、温室効果ガスが排出枠に届かない不足分と、排出枠に収まらない超過分を、企業や国が市場で取引することを明らかにしたもの
イ 国や地方公共団体などの公的機関が、率先して環境物品 (環境負荷の低減に資する製品やサービス) の調達を推進するなど、環境物品への需要の転換を促進するために必要な事項を規定したもの
ウ 製品やサービスについて、環境に配慮した点や環境負荷の低減効果などの特徴、事業者の環境配慮への姿勢を、説明文やシンボルマーク、図表などを通して主張したもの
エ 風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーによって発電されたグリーン電力が、化石燃料に比較して温室効果ガスの排出量が少ないなどという環境付加価値を取引可能な証書にしたもの
ウ
ア 国内排出量取引制度の説明である。
イ グリーン購入法の説明である。
ウ 正しい。環境表示ガイドラインには、ガイドライン策定の目的として以下の記載がある。
「当ガイドラインは、環境表示を行う事業者及び事業者団体を主たる対象とし、併せて製品等に関して認証を行う第三者機関等にも参考となるよう、グリーン購入を促進させる上で必要となる情報提供のあり方等について整理し、とりまとめたもの」
エ グリーン電力証書の説明である。
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