不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。
ア 営業譲渡が可能なこと
イ 期間が10年を超えないこと
ウ 公然と知られていないこと
エ 特許出願をしていること
ウ
ア 販売ノウハウなど営業譲渡ができないものも含まれる。
イ 期限については制限がない。
ウ 正しい。第2条第6項に以下の記載がある。
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」
エ 特許出願をしているということは、公開していることになり、営業秘密とは言えない。
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