シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
ア 購入したソフトウェアの代金を支払った時点
イ ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
ウ ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点
エ ソフトウェアをPCにインストールした時点
ウ
ア シュリンクラップ契約では、代金を支払った時点では、ソフトウェアの使用許諾契約は成立しない。
イ シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点では、ソフトウェアの使用許諾契約は成立しない。
ウ 正しい。シュリンクラップは、熱収縮させてラッピングした包装の意味がある。また、シュリンク (shrink) には、「縮み」などの意味がある。ソフトウェアのCD-ROMに限らず、書籍などもシュリンクラップ契約になっていることが多い。
エ シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破れば、インストールしなくてもソフトウェアの使用許諾契約が成立する。
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