ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
イ アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
ウ 利用者がOSをインストールしたPC
エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
ア
製造物責任法 (PL法) は、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的」とした法律である。
第二条に「この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。」と記載の通り、ソフトウェアやOS、データ等は、製造又は加工された動産にはあたらない。
ア 正しい。組込み機器は動産であるため、ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は製造物責任法の対象となる。
イ ソフトウェアパッケージは対象外である。
ウ 個人の所有物にインストールしたOSは動産ではない。
エ 「「製造物」とは、製造又は加工された動産」であり、データも対象外である。
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