下請代金支払遅延等防止法において、下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは、どの場合か。
ア 委託内容の一部を受領したが、下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
イ 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり、既に受領していたプログラムが不要になった。
ウ 開発途上で発生した仕様変更の内容、対価などを下請業者と合意していたが、受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
エ 受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが、受領後5か月経過した時点で発見された。
イ
ア 下請け業者に責任があるため、返品できる。
イ 正しい。下請け業者に責任がないため、プログラムの返品はできない。
ウ 下請け業者に責任があるため、返品できる。
エ 微妙であるが、下請け業者に責任があり、受領後1年が経過していないため、返品できると考えられる。
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