A社は、B社に委託して開発したハードウェアに、C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し、組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は、この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で、利用者が損害を受けたとき、製造物責任法 (PL法) 上の責任を負うのはだれか。ここで、A社、B社、C社、D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
ア 機器を製造し出荷したA社が責任を負う。
イ ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。
ウ ハードウェアを開発したB社が責任を負う。
エ 販売したD社が責任を負う。
ア
ア 正しい。第二条の3の二に以下の記載がある。
「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示 (以下「氏名等の表示」という。) をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」
イ 製造物とは、「製造又は加工された動産」であり、ソフトウエアそのものは対象外である。
ウ A社が自社製品として出荷しているため、B社は責任を負わない。
エ 「当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者」は責任を負う必要があるが、D社はこれに該当しない。
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