情報システムの開発では、ユーザ企業が外部のシステム開発業者と契約を結び、連携して開発する場合が多い。情報システムの開発委託契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
@ 委託契約による開発において、委託先との間で著作権の帰属先が問題となることがある。著作者人格権を含む著作権は、契約により帰属を決定できる。
A 開発委託契約において、上流工程で完成の定義が曖昧な場合は、請負契約が適している。
B 簡易に、発注者が受注者へ注文書を発行し、受注者が注文請書を発行することで契約が成立とすることはない。
C 受注者側の要員が発注者側へ常駐する形態を採ることがある。常駐する要員に、発注者側のマネージャは、指揮・命令を行うことができる。
D 発注時点で完成形が曖昧な場合では、多段階契約を採用することで仕様変更の影響を抑えることができる。
D
@ 著作権は外部のシステム開発業者に帰属する。しかし、著作権がユーザーに移転する旨が契約書に明記されている場合は、ユーザ企業に移転できる。誤りとはいえないが選択肢の中で最も適切とは言えない。
A ユーザー企業のためのシステム開発であるため、上流工程 (例えば要件定義など) で完成の定義が曖昧な場合は、請負契約はあまり適さない。
B 注文書を発行し受注者が注文請書を発行すれば、契約は原則、成立する。
C 常駐する要員の指揮・命令権は受注側にあり、発注者側のマネージャには指揮・命令権はない。
D 正しい。多段階契約をすると、それぞれの段階に合致した専門ベンダーを利用できるというメリットもある。
V−25 | 目次 | V−27 |