コンピュータシステムの開発は、外部のシステム開発業者と契約を結び、連携して実施する場合が多い。契約について、最も不適切な説明を次の中から選べ。
@ 一般的に、当事者の数だけ契約書を用意し、各契約書に各々が記名、押印し、各1通を保有することで契約が成立する。簡易に、発注者が受注者へ注文書を発行し、受注者が注文請書を発行することで成立とする場合もある。
A すべての開発工程を一括委託する一括契約に対し、開発工程ごとに契約を分ける分割契約がある。規模が大きい開発等、完成型が曖昧なケースでは、コスト超過等のリスク回避のため、分割契約が望ましい。
B 委託契約において、上流工程 (設計まで) のみの契約では完成の定義が曖昧であることから準委任の契約が適している。下流工程 (プログラミング以降) では、完成基準が明らかなことから請負契約がよい。
C 請負契約で受注者側のエンジニアが発注者側へ常駐する形態を採ることがある。常駐するエンジニアに対して、発注者側のマネージャは、指揮・命令を行うことができる。
D 委託契約による開発において、委託先との間で著作権の帰属先が問題となることがある。著作者人格権を除く著作権は、契約により帰属を変更できる。
C
C 請負契約の場合、発注者側のマネージャは、指揮・命令を行うことができない。指揮・命令は受注側のマネージャが行う。
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